在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料とは
在宅で療養を行っている患者(施設入居者等)であって通院が困難なものに対して、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場合に訪問回数、及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定できる
在医総管・施医総管に包括される費用
*包括される管理料*
・小児科療養指導料 ・てんかん指導料
・難病外来指導管理料 ・皮膚科特定疾患指導管理料
・小児悪性腫瘍患者指導管理料 ・糖尿病透析予防指導管理料
・生活習慣病管理料
*包括される在宅点数・投薬*
・衛生材料等提供加算(訪問看護指示料の加算)
・在宅寝たきり患者処置指導管理料
・投薬費用(処方箋料・外来受診時の投薬費用含む)
*衛生材料等提供加算について
訪問看護指示料の加算であるが、在医総管を算定する場合は算定できない。このため、衛生材料等は在医総管に含まれると解釈できるが、処置に必要なガーゼ等の衛生材料をすべて提供しなければならないとは告知、通知等に記載されておらず、医療機関によっては一部のみ支給する、患者宅にて購入をお願いするなど対応が分かれている。
*包括されている処置*
・創傷処置
・爪甲抜去
・穿刺排膿後薬液注入
・喀痰吸引
・干渉低周波去痰器による喀痰排出
・ストーマ処置
・皮膚科軟膏処置
・膀胱洗浄
・後部尿道洗浄
・留置カテーテル設置
・導尿
・介達牽引
・矯正固定
・変形機械矯正術
・消炎鎮痛等処置
・腰部又は胸部固定帯固定
・低出力レーザー照射
・肛門処置
・鼻腔栄養